(上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項) 第三十五条 この節に規定するもののほか、上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗