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船舶構造規則 第三十五条 (上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項)

第三十五条

この節に規定するもののほか、上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。

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