(上甲板よりも下方の外板の水密の保持)
第三十条
上甲板(上甲板に階段部を設ける場合には、上甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを延長した面。以下この節及び次節において同じ。)よりも下方の外板は水密とし、これに開口(排水設備に係るものを除く。以下この章において同じ。)を設ける場合には、次条から第三十五条までに定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
上甲板(上甲板に階段部を設ける場合には、上甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを延長した面。以下この節及び次節において同じ。)よりも下方の外板は水密とし、これに開口(排水設備に係るものを除く。以下この章において同じ。)を設ける場合には、次条から第三十五条までに定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。