(雑則) 第二十九条 マストは、これに作用する風圧その他の荷重に対して十分な強度を有し、かつ、下部の部材と強固に固着しなければならない。2暴露された上甲板又は船楼甲板にブルワークを設ける場合には、告示で定める強度を有するものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗