条文くん法令検索 AIに質問する

船舶構造規則 第二十九条 (雑則)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(雑則)

第二十九条

マストは、これに作用する風圧その他の荷重に対して十分な強度を有し、かつ、下部の部材と強固に固着しなければならない。

2暴露された上甲板又は船楼甲板にブルワークを設ける場合には、告示で定める強度を有するものとしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶構造規則第二十九条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(機関室及び軸路に関し必要な事項) 船舶構造規則 目次 第三十条(上甲板よりも下方の外板の水密の保持) →