条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶構造規則
› 第二十八条
船舶構造規則 第二十八条 (機関室及び軸路に関し必要な事項)
平成十年運輸省令第十六号
府省令
(機関室及び軸路に関し必要な事項)
第二十八条
この節に規定するもののほか、機関室及び軸路に関し必要な事項は、告示で定める。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶構造規則第二十八条(機関室及び軸路に関し必要な事項)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(軸路)
船舶構造規則 目次
第二十九条(雑則) →