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船舶構造規則 第二十八条 (機関室及び軸路に関し必要な事項)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(機関室及び軸路に関し必要な事項)

第二十八条

この節に規定するもののほか、機関室及び軸路に関し必要な事項は、告示で定める。

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