(軸路) 第二十七条 船尾隔壁と機関室の後端の位置に設ける機関室隔壁との間においては、告示で定める要件に適合する軸路により軸系を閉囲しなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗