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船舶構造規則 第二十六条 (機関室)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(機関室)

第二十六条

機関室の出入口は、告示で定める材料で造られ、かつ、機関室の内外のいずれにおいてもこれを操作することができる扉により閉鎖することができるものでなければならない。

2主機台、補機台、ボイラ台、スラスト受台及び中間軸受台は、それぞれ主機、補機、ボイラ、スラスト受及び中間軸受を有効に支持することができ、かつ、これらに作用する荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。

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