(かじ)
第二十五条
船舶には、告示で定める構造であり、かつ、これに作用する水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するかじを取り付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の機関を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2前項に規定するもののほか、ピントルの構造その他のかじに関し必要な事項は、告示で定める。
船舶には、告示で定める構造であり、かつ、これに作用する水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するかじを取り付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の機関を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2前項に規定するもののほか、ピントルの構造その他のかじに関し必要な事項は、告示で定める。