(船首尾防撓構造)
第二十四条
船首から船首隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する防撓構造としなければならない。
2船尾から船尾隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する防撓構造としなければならない。
船首から船首隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する防撓構造としなければならない。
2船尾から船尾隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する防撓構造としなければならない。