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船舶構造規則 第三十四条 (プロペラ孔の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(プロペラ孔の閉鎖)

第三十四条

上甲板よりも下方の外板に設けるプロペラ孔その他これに類似する開口は、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

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