(灰棄筒及びちり棄筒)
第三十三条の二
船舶に設ける灰棄筒及びちり棄筒は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一海水等が船内に流入することを防止するため、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けること。ただし、当該自動不還弁一個に代えて、告示で定める要件に適合する仕切り弁二個を設けることができる。
- 二十分な強度を有するものであること。
2前項に規定するもののほか、弁の水密性その他の灰棄筒及びちり棄筒に関し必要な事項は、告示で定める。
船舶に設ける灰棄筒及びちり棄筒は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
2前項に規定するもののほか、弁の水密性その他の灰棄筒及びちり棄筒に関し必要な事項は、告示で定める。