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船舶構造規則 第三十三条の二 (灰棄筒及びちり棄筒)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(灰棄筒及びちり棄筒)

第三十三条の二

船舶に設ける灰棄筒及びちり棄筒は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 海水等が船内に流入することを防止するため、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けること。ただし、当該自動不還弁一個に代えて、告示で定める要件に適合する仕切り弁二個を設けることができる。
  2. 十分な強度を有するものであること。

2前項に規定するもののほか、弁の水密性その他の灰棄筒及びちり棄筒に関し必要な事項は、告示で定める。

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