(船首隔壁に設ける開口の閉鎖)
第四十八条
船首隔壁の上甲板(低船首楼の位置に設ける船首隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板。次項において同じ。)よりも下方の部分は水密とし、これに告示で定める要件に適合する管を通すために設ける開口であって管の貫通部が水密であるもの以外の開口を設けてはならない。
2船首隔壁の上甲板よりも上方の部分は風雨密とし、これに開口を設ける場合には、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。
船首隔壁の上甲板(低船首楼の位置に設ける船首隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板。次項において同じ。)よりも下方の部分は水密とし、これに告示で定める要件に適合する管を通すために設ける開口であって管の貫通部が水密であるもの以外の開口を設けてはならない。
2船首隔壁の上甲板よりも上方の部分は風雨密とし、これに開口を設ける場合には、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。