(船首隔壁以外の水密隔壁に設ける開口の閉鎖)
第四十九条
船首隔壁以外の水密隔壁の上甲板(低船首楼又は低船尾楼の位置に設ける船首隔壁以外の水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)よりも下方の部分は水密とし、これに次に掲げる開口以外の開口を設けてはならない。
- 一告示で定める要件に適合する水密戸により水密に閉鎖することができる出入口
- 二告示で定める要件に適合する閉鎖装置により水密に閉鎖することができるマンホール
- 三ビルジ管、バラスト管その他の管を通すために設ける開口であって、管の貫通部が水密であるもの
- 四管系に係らない弁又はコックであって告示で定める要件に適合するものを取り付けるために設ける開口であって、弁又はコックの取付部が水密であるもの