条文くん法令検索 AIに質問する

船舶構造規則 第四十九条 (船首隔壁以外の水密隔壁に設ける開口の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(船首隔壁以外の水密隔壁に設ける開口の閉鎖)

第四十九条

船首隔壁以外の水密隔壁の上甲板(低船首楼又は低船尾楼の位置に設ける船首隔壁以外の水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)よりも下方の部分は水密とし、これに次に掲げる開口以外の開口を設けてはならない。

  1. 告示で定める要件に適合する水密戸により水密に閉鎖することができる出入口
  2. 告示で定める要件に適合する閉鎖装置により水密に閉鎖することができるマンホール
  3. ビルジ管、バラスト管その他の管を通すために設ける開口であって、管の貫通部が水密であるもの
  4. 管系に係らない弁又はコックであって告示で定める要件に適合するものを取り付けるために設ける開口であって、弁又はコックの取付部が水密であるもの

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶構造規則第四十九条(船首隔壁以外の水密隔壁に設ける開口の閉鎖)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(船首隔壁に設ける開口の閉鎖) 船舶構造規則 目次 第五十条(水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項) →