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船舶構造規則 第五十条 (水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項)
平成十年運輸省令第十六号
府省令
(水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項)
第五十条
この節に規定するもののほか、水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項は、告示で定める。
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船舶構造規則 目次
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