条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶構造規則
› 第五十一条
船舶構造規則 第五十一条 (内底板に設ける開口の閉鎖)
平成十年運輸省令第十六号
府省令
(内底板に設ける開口の閉鎖)
第五十一条
内底板は、水密とし、これに開口を設ける場合には、水密に閉鎖することができるものとしなければならない。
e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶構造規則第五十一条(内底板に設ける開口の閉鎖)について教えてください」と聞く
← 第五十条(水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項)
船舶構造規則 目次
第五十二条(船体の水密を保持するための構造に関する船舶区画規程の適用) →