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船舶構造規則 第五十一条 (内底板に設ける開口の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(内底板に設ける開口の閉鎖)

第五十一条

内底板は、水密とし、これに開口を設ける場合には、水密に閉鎖することができるものとしなければならない。

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