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船舶構造規則 第五十二条 (船体の水密を保持するための構造に関する船舶区画規程の適用)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(船体の水密を保持するための構造に関する船舶区画規程の適用)

第五十二条

船側外板の水密の保持及び水密隔壁に設ける開口の閉鎖については、この章の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。

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