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船舶構造規則 第五十三条 (排水管及び排水口)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(排水管及び排水口)

第五十三条

暴露甲板には、甲板上の水を排出するための船外に通ずる排水口を設けなければならない。

2暴露甲板以外の甲板には、甲板上の水を排出するための適当な排水管を設けなければならない。ただし、上甲板上の閉囲された貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。)内の甲板であって管海官庁が貨物区域の大きさ等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

3上甲板よりも下方の甲板並びに第一級閉囲船楼及び第一級閉囲甲板室内部の上甲板に設ける排水管は、船内ビルジだめまで導かなければならない。ただし、排水管に第六十一条第一項の自動不還弁を設ける場合(貨物を積載する第一級閉囲船楼にあっては、船舶の直立状態から上甲板の舷端が水面に達するまでの横傾斜角が五度を超える場合に限る。)その他管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船外に導くことができる。

4第一級閉囲船楼以外の船楼内の甲板及び第一級閉囲甲板室以外の甲板室内の甲板に設ける排水管は、船外に導かなければならない。

5船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排水管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。ただし、第三項の排水管であって貫通部に同項ただし書の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上である排水管については、この限りでない。

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