(船楼内の水を排出するための設備) 第五十四条 開放甲板上のブルワークにより形成されるウェルに対して一端又は両端が開放された船楼には、告示で定める要件に適合する船楼内の水を排出するための設備を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗