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船舶構造規則 第二十条 (ディープタンク)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(ディープタンク)

第二十条

ディープタンク(船体の一部を構成するタンクであって水、燃料油その他の液体を積載するために設置されるものをいう。以下この条第六十三条及び第六十六条において同じ。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 頂板、側板及び底板は、これに作用する積載する液体による水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものとすること。
  2. 船舶の復原性を保持するため仕切隔壁を設ける場合には、告示で定める要件に適合するものとすること。
  3. 水及び空気の滞留を防止するため、実体フロアその他のディープタンクを構成する部材(頂板、側板及び底板を除く。)に有効な通水孔及び通気孔を設けること。
  4. タンク内の通気を有効に行うため、告示で定める要件に適合する空気管を設けること。
  5. タンク内に過圧が生じるおそれがあるとして告示で定める場合には、タンク内の過圧を防止するため、告示で定める要件に適合するオーバーフロー管を設けること。

2前項に規定するもののほか、測深管の下部の底板の構造その他のディープタンクに関し必要な事項は、告示で定める。

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