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船舶構造規則 第十九条 (水密隔壁に関する船舶区画規程の適用)
平成十年運輸省令第十六号
府省令
(水密隔壁に関する船舶区画規程の適用)
第十九条
水密隔壁については、この節の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。
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