(測深管等)
第六十六条
ディープタンク、コファダム及び容易に近づくことが困難な水密区画室には、告示で定める要件に適合する測深管又は内部の液量を計測するための装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
ディープタンク、コファダム及び容易に近づくことが困難な水密区画室には、告示で定める要件に適合する測深管又は内部の液量を計測するための装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。