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船舶構造規則 第六十五条 (コファダム)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(コファダム)

第六十五条

清水タンクと燃料油等を積載するタンクとの間には、清水タンクへの燃料油等の混入を防止するため、コファダムを設けなければならない。

2燃料油タンクの頂板又は側板と船員室又は旅客室との間には、十分な通風を確保することができ、かつ、人が通行することができるコファダムを設けなければならない。ただし、告示で定める構造を有する燃料油タンクの頂板と船員室又は旅客室との間には、コファダムを設けることを要しない。

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