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船舶構造規則 第六十四条 (防汚方法)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(防汚方法)

第六十四条

防汚方法(船舶安全法施行規則第十九条第三項第三号の二の防汚方法をいう。)は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。

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