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船舶構造規則 第六十七条 (船舶の用途に応じて必要な船体の構造)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(船舶の用途に応じて必要な船体の構造)

第六十七条

この省令に規定するもののほか、船舶の用途に応じて必要となる船体の構造については、告示で定める。

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