(船体及び排水設備の溶接)
第五条
船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状の区分ごとに告示で定める要件に適合する溶接施工方法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。
2船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに告示で定めるところにより次条第一項の試験に合格した溶接工その他告示で定める要件を備える溶接工により溶接されたもの、又は自動溶接機により溶接されたものでなければならない。
船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状の区分ごとに告示で定める要件に適合する溶接施工方法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。
2船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに告示で定めるところにより次条第一項の試験に合格した溶接工その他告示で定める要件を備える溶接工により溶接されたもの、又は自動溶接機により溶接されたものでなければならない。
平成二十五年一月一日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成二十五年七月一日前に建造に着手されたもの)であって平成二十八年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものに講じる防食措置については、第五条の規定による改正後の船舶構造規則第六十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。