(船楼及び甲板室) 第二十二条 船楼端隔壁及び甲板室周壁は、これらに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。2前項に規定するもののほか、船楼及び甲板室の構造に関し必要な事項は、告示で定める。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗