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船舶構造規則 第二十二条 (船楼及び甲板室)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(船楼及び甲板室)

第二十二条

船楼端隔壁及び甲板室周壁は、これらに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。

2前項に規定するもののほか、船楼及び甲板室の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

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