(甲板構造)
第十六条
甲板構造を横式構造とする場合には、甲板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有する横置ビームを横置フレームの位置に設けなければならない。この場合において、甲板縦桁を設けるときは、横置ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構造であり、かつ、告示で定める強度を有するものとしなければならない。
2甲板構造を縦式構造とする場合には、甲板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有する縦通ビームを告示で定める心距で設けなければならない。この場合には、縦通ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構造であり、かつ、告示で定める強度を有する甲板横桁を、一層の甲板を有する船舶にあっては横置特設フレームの位置に、二層以上の甲板を有する船舶にあってはなるべく横置特設フレームの位置に設けなければならない。
3横式構造と縦式構造との境界となる箇所においては、甲板構造が強度を連続して有することとなるように適当な措置を講じなければならない。
4前三項に規定するもののほか、横置ビーム及び縦通ビームを固着する方法その他の甲板構造に関し必要な事項は、告示で定める。