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船舶構造規則 第十七条 (ピラー)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(ピラー)

第十七条

ピラーを設ける場合には、横置ビーム若しくは縦通ビーム又は甲板縦桁若しくは甲板横桁を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものを、これが支持する荷重を下部の部材に有効に伝達することとなるように告示で定める位置に設けなければならない。

2前項に規定するもののほか、ピラーを固着する方法その他のピラーに関し必要な事項は、告示で定める。

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