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船舶設備規程 第百二十二条の十三 (相互連絡装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(相互連絡装置)

第百二十二条の十三

旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船の次に掲げる場所には、これらの場所のそれぞれを相互に連絡することができる装置を備え付けなければならない。

  1. 船橋
  2. 前条の非常用制御場所(船橋に設けられている場合を除く。)
  3. 船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所(同条の規定により設けなければならないこととされている場合に限る。)
  4. 機関制御室
  5. 船舶消防設備規則第五条第十三号の消防員装具を備え付ける場所(同令第四十九条の規定により備え付けなければならないこととされている場合に限る。)
  6. 船舶消防設備規則第四十七条第一項第五号のガス貯蔵容器を配置する場所

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