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船舶設備規程 第百二十二条の十四 (極海域航行船の非常用生存設備)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(極海域航行船の非常用生存設備)
第百二十二条の十四
極海域航行船には、告示で定める要件に適合する非常用生存設備を備えなければならない。
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