条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百二十二条の十四 (極海域航行船の非常用生存設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(極海域航行船の非常用生存設備)

第百二十二条の十四

極海域航行船には、告示で定める要件に適合する非常用生存設備を備えなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百二十二条の十四(極海域航行船の非常用生存設備)について教えてください」と聞く
← 第百二十二条の十三(相互連絡装置) 船舶設備規程 目次 第百二十三条(錨) →