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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百六十二条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百六十二条

引火性の貨物を運送する船舶には、次の各号に掲げる要件に適合する二以上の固定式粉末消火装置を貨物区域等の甲板上に備え付けなければならない。ただし、貨物タンクの内容積が一、〇〇〇立方メートル未満である船舶にあつては、その数を一とすることができる。

  1. 粉末消火剤(以下この条において「消火剤」という。)の貯蔵容器に隣接した圧力容器に貯蔵された専用のイナートガスで作動するものであること。
  2. 消火ホースは、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 耐風雨性の材料(風雨密の入れ物に格納されるものを除く。)で作られたものであること。
    2. 告示で定める長さのものであること。
    3. 容易に、かつ、迅速に操作することができるものであること。
    4. 毎秒質量三・五キログラムの消火剤を放出することができるものであること。
  3. モニターは、毎秒質量一〇キログラムの消火剤を放出することができるものであること。
  4. ノズルは、始動及び停止の操作ができるものであり、第二号イに掲げる要件に適合するものであること。
  5. 二以上のモニター若しくは消火ホース又はこれらの組み合わせを有する場合の配管は、独立したものであること。
  6. 消火剤は、すべての消火ホース及びモニターから四五秒以上放出するために十分な量であること。

2前項の規定により固定式粉末消火装置を備え付ける場合には、次に掲げるところにより備え付けなければならない。

  1. 貨物区域等の後端であつて、居住区域に面した場所の両舷にそれぞれ一以上の消火ホースを設けること。
  2. ホース格納器は、連結栓の近くに配置すること。
  3. モニターは、荷役用のマニホルドに放出できるように配置すること。
  4. 貨物区域等の暴露した甲板上の貨物管装置、荷役用のマニホルド及び冷却装置のいずれの部分にもモニター又は消火ホースにより二条の消火剤を放出することができること。

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