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船舶消防設備規則 第一条の二 (定義)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(定義)

第一条の二

この省令において「第一種船」、「第二種船」、「第三種船」又は「第四種船」とは、それぞれ船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二の第一種船、第二種船、第三種船又は第四種船をいう。

2この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。

3この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条の液化ガスばら積船に該当する船舶及び同令第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船(同令第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。

4この省令において「主垂直区域」、「主水平区域」、「主垂直区域隔壁」、「居住区域」、「業務区域」、「貨物区域」、「ロールオン・ロールオフ貨物区域」、「車両区域」、「特定機関区域」、「燃料油装置」、「機関区域」、「制御場所」又は「回転翼航空機甲板」とは、それぞれ船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条の主垂直区域、主水平区域、主垂直区域隔壁、居住区域、業務区域、貨物区域、ロールオン・ロールオフ貨物区域、車両区域、特定機関区域、燃料油装置、機関区域、制御場所又は回転翼航空機甲板をいう。

5この省令において「船舶の長さ」とは、最高計画満載喫水線の両端における垂線の間の長さをいう。

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