第二条
この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十二条の二の二から第百二十二条の四まで、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十条並びに第三条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の自動スプリンクラ装置の備付方法については、改正後の第五十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令による改正後の船舶消防設備規則第五十二条第五項の規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第二項の第二種船をいう。)(限定近海船を除く。)であって施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手されるものについては適用しない。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶消防設備規則(次項において「新規則」という。)第四十三条の二、第四十五条、第五十一条、第五十二条、第五十七条の二、第五十七条の三第一項第五号、第六十三条の三、第六十三条の四及び第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船については、新規則第四十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。
3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって令和三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。