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船舶消防設備規則 第四十二条 (国際陸上施設連結具)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(国際陸上施設連結具)

第四十二条

総トン数五百トン以上の第一種船には、一個の国際陸上施設連結具を備え付けなければならない。この場合において、これを船舶のいずれの側においても使用することができる施設を設けなければならない。

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