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船舶消防設備規則 第四十三条 (貨物区域における消防設備)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(貨物区域における消防設備)

第四十三条

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船には、貨物区域(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。)に、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付けなければならない。

2総トン数千トン未満の第一種船等及び沿海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第一種船には、貨物区域に、管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。

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