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船舶消防設備規則 第四十三条の二 (ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

第四十三条の二

第一種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、それぞれ一個(ロールオン・ロールオフ貨物区域等が一のみである場合には二個)の持運び式泡放射器を備え付けるほか、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる消防設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める場合には、この限りでない。

  1. 閉囲された車両区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等であつて当該区域の外部から密閉することができる区域固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式水系消火装置
  2. 前号に掲げる区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等(暴露甲板に設けるものを除く。)固定式水系消火装置
  3. 自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)であつて暴露甲板に設ける区域固定式放水モニター

2第一種船等には、車両甲板区域の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、また、車両甲板区域の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。

3沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。

  1. 車両区域内の場所に、固定式水系消火装置又は管海官庁が適当と認める固定式の消火装置(閉囲された場所に限る。)
  2. 車両甲板区域の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

4閉囲された車両区域には、固定式鎮火性ガス消火装置を備え付けてはならない。

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