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漁船特殊規程 第四十四条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第四十四条

活魚艙ハ其ノ周壁ヲ鋼製ト為スコトヲ要シ其ノ構造及材料ノ寸法ニ付テハ船舶構造規則中水密隔壁ニ関スル規定ヲ準用ス

2活魚艙ハ其ノ頂部迄漲水シテ行フ水密試験ニ堪フルモノナルコトヲ要ス

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