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漁船特殊規程 第七十六条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第七十六条

本令施行前製造シ又ハ製造ニ着手シタル船舶ニ付テハ第四条第五条第七条第九条第十二条第十四条第四十四条乃至第四十六条第五十六条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

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