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漁船特殊規程 第九条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第九条

舷墻ノ高サハ一一〇センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ但シ各舷墻柱若ハ防撓材ノ間ニ於テ舷墻上部ニ十分ナル面積ノ無蓋開口ヲ設クルトキ又ハ長サ七〇メートル以上ノ漁船ニ於テ舷墻ニ十分ナル面積ノ放水口ヲ設クルトキハ適当ニ舷墻ノ高サヲ増加スルコトヲ得

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