条文くん法令検索 AIに質問する

漁船特殊規程 第五十一条の十三 (予備の消火剤)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(予備の消火剤)

第五十一条の十三

一般漁船には、この節の規定により備え付ける持運び式の消火器又は簡易式の消火器のうちその二分の一をくだらないものを充てんすることができる容量又は重量の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、この節に規定する数をこえて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。

e-Gov法令検索で第五十一条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船特殊規程第五十一条の十三(予備の消火剤)について教えてください」と聞く
← 第五十一条の十二(消防員装具等) 漁船特殊規程 目次 第五十一条の十四(船舶消防設備規則の規定の準用) →