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漁船特殊規程 第五十一条の十二 (消防員装具等)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(消防員装具等)

第五十一条の十二

総トン数千トン以上の一般漁船には、二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

2前項の規定により消防員装具を備え付ける漁船には、管海官庁が十分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

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