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船舶消防設備規則 第五十九条 (油だきボイラ室等における消防設備)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(油だきボイラ室等における消防設備)

第五十九条

第三種船及び第四種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(総トン数千トン未満の第四種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画とみなすものとする。

2第三種船等には、油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を一個備え付けなければならない。

3前項の船舶には、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器(油だきボイラの出力が百七十五キロワット未満である場合には、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器)を一個備え付けなければならない。この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。

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