条文くん法令検索 AIに質問する

船舶消防設備規則 第七十二条 (消防設備の迅速な利用)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消防設備の迅速な利用)

第七十二条

この章の規定により備え付ける消防設備は、いかなる時にも良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶消防設備規則第七十二条(消防設備の迅速な利用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十一条(予備の消火剤) 船舶消防設備規則 目次 第七十三条(手引書) →