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船舶消防設備規則 第七十三条 (手引書)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(手引書)

第七十三条

第一種船及び第三種船には、消火又は火災の防止のためのすべての装置及び設備の維持及び操作に関する手引書を、容易に近づくことができる場所に、直ちに利用することができるように覆いをして備えておかなければならない。

2第二種船及び第四種船であつて、自動スプリンクラ装置、固定式イナート・ガス装置又は火災探知装置を備え付けるものには、当該装置の維持及び操作に関する手引書を備えておかなければならない。

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