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船舶消防設備規則 第七十四条 (消火器の備付けの制限)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消火器の備付けの制限)

第七十四条

船舶の居住区域には、炭酸ガス消火器を備え付けてはならない。

2船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設備がある場所には、電気伝導性のある消火剤又は有害な消火剤を用いた消火器を備え付けてはならない。

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