(消火器の備付けの制限) 第七十四条 船舶の居住区域には、炭酸ガス消火器を備え付けてはならない。2船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設備がある場所には、電気伝導性のある消火剤又は有害な消火剤を用いた消火器を備え付けてはならない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗