(予備の消火剤)
第七十一条
船舶(漁船であつて第三種船以外のものを除く。)には、告示で定める容量又は質量の予備の消火剤を備え付けなければならない。
2前項において、この章に規定する数を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
3前二項の規定にかかわらず、陸岸に係留されている係留船には、予備の消火剤は、備え付けることを要しない。
船舶(漁船であつて第三種船以外のものを除く。)には、告示で定める容量又は質量の予備の消火剤を備え付けなければならない。
2前項において、この章に規定する数を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
3前二項の規定にかかわらず、陸岸に係留されている係留船には、予備の消火剤は、備え付けることを要しない。