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船舶消防設備規則 第七十条 (消防設備として使用を禁止する消火剤)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消防設備として使用を禁止する消火剤)

第七十条

船舶には、ハロゲン化物及びペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。

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