(消防設備として使用を禁止する消火剤) 第七十条 船舶には、ハロゲン化物及びペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗