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船舶消防設備規則 第六十一条 (タンカーのポンプ室における消防設備)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(タンカーのポンプ室における消防設備)

第六十一条

総トン数二千トン(油タンカーにあつては、総トン数五百トン)以上の第三種船及び第四種船(タンカーに限る。)には、ポンプ室に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのものを備え付けなければならない。

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