第七条
船舶には、第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第五十条及び第六十三条の二の規定にかかわらず、昭和六十年九月一日までは、煙探知器(居住区域内の通路、階段及び脱出経路に備え付けるものに限る。)を備え付けることを要しない。
2施行日において現存船に現に備え付けている第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する非常ポンプ、送水管、消火栓、ノズル(第一種船、第三種船又は工船(漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)第四十七条第一項の工船をいう。以下同じ。)に備え付けられているものを除く。)、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式甲板泡装置、自蔵式呼吸具(第一種船、第三種船又は工船に備え付けられているものを除く。)、火災探知装置及び手動火災警報装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
3施行日において現存船(第一種船、第三種船及び工船に限る。)に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するノズル及び自蔵式呼吸具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
4載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事する油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(載荷重量トン数二万トン以上四万トン未満の油タンカーであつて処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものを除く。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。第六項及び第七項において同じ。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、昭和六十年四月三十日までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
5前項の現存船に昭和六十年五月一日(施行日から昭和六十年四月三十日までの間にイナート・ガス装置に係る改造を終了する現存船にあつては、当該改造の終了する日)において現に備え付けているイナート・ガス装置(昭和六十年五月一日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)であつて新船舶消防設備規則第十六条の四第一項及び第五十七条の三第二項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
6載貨重量トン数二万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
7載荷重量トン数七万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーであつて現存船であるものに施行日において現に備え付けているイナート・ガス装置であつて新船舶消防設備規則第十六条の四第一項及び第五十七条の三第二項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
8現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、第四項から前項まで及び次項から第十一項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
9現存船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、固定式甲板泡装置、消火器(容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)、火災探知装置及び手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10現存船については、新船舶消防設備規則第四十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第五十七条の二第一項、第五十九条第三項、第六十四条第一項において準用する第四十六条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十四条第三項において準用する第四十一条の二第二項及び第四十八条第二項、第六十八条第三項及び第四項並びに第六十九条の二第二項の規定は、適用しない。
11現存船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。
12現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)については、第九項の規定にかかわらず、平成十二年十月一日から、新船舶消防設備規則第四十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
13現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、第二項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
14現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、第二項から前項までの規定は適用しない。