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船舶機関規則 第三十二条 (潤滑油装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(潤滑油装置)

第三十二条

主機として用いるガスタービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該ガスタービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。

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