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船舶機関規則 第三十三条 (安全装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(安全装置)

第三十三条

ガスタービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

  1. 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)
  2. 燃料油供給圧力が低下した場合
  3. ガスの温度が異常に上昇した場合

2ガスタービンは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

  1. 回転速度が異常に上昇した場合
  2. 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)
  3. 自動始動に失敗した場合(自動始動装置を備えるガスタービンに限る。)
  4. 火炎が消失した場合
  5. 異常な振動が生じた場合

3主機として用いるガスタービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

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